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2008.12.05

時間単位で

有給休暇、とれてますか。

日本では平均で15日付与されて、取得できるのは8日程度。

欧米主要8カ国では、ダントツに最低ですね。アメリカにさえ、かなり届きません。

比較は下記リンク先を。

日本人の有給休暇消化率は最低 - 欧米主要8カ国との比較調査で
(マイコミジャーナル 2008/8/27)
http://journal.mycom.co.jp/news/2008/08/27/051/index.html

そんななか、時間単位の有休消化を含む法「改正」がされました。

割増賃金の引き上げは、実態としてどうかと疑問はありますが、

時間単位の有休消化を法違反だとして認めない職場もあります。

半日や一日はとれなくても、通院、子どもの用事、ちょっとしたことでもとれて、取得がすすむようになれば。

◇残業代割増率引き上げ 改正労基法成立 22年4月施行
12月5日16時17分配信 産経新聞

 残業時間の長さに応じて残業代割増率を引き上げる改正労働基準法が5日の参院本会議で可決、成立した。平成22年4月の施行。企業が労働者を残業させるコストが増え、過労死などの一因となっている長時間労働の抑制が期待される。

 これまで残業代割増率は月の残業時間の長さによらず一律で25%以上だった。改正法は残業時間ごとに3段階で割増率を設定。月45時間までは25%以上、月45時間超~60時間までは25%より引き上げるよう労使で協議、月60時間超は50%以上とした。

 月60時間超50%以上の割増率は、経営体力を考慮して中小企業には当分適用せず、施行から3年後に適用を検討する。

 また年次有給休暇の取得を促進するため、労使協定を結べば、5日以内の有休を複数の日に分けて時間単位で取得できるようになった。

 厚生労働省は、一部労働者に残業代を支給しないホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間の規制除外制度)と併せて導入しようとしたが、世論の反発を受け19年2月に見送った。

 同年3月、残業代割増率の引き上げだけを盛り込んだ改正法案を国会に提出。50%以上の割増率を適用する残業時間は当初、月80時間超だったが、「過労死が認定される基準」として労組などが反対し、自民、公明、民主各党が月60時間超への修正に合意した。

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