2日の在任で月収230万なんて
8月30日の総選挙。当選するつもりがなかった人まで当選して、8月の在任が2日間で、8月分の給与が満額もらえるなんて・・・。
法律を変えないと、返還や日割り式ができないとか。
労働法制は、日雇いや派遣などをしいておいて。。。
選挙日程によっては1日だけの在任で満額支給もありえるということ。
いくらなんでも満額とは・・・。
これから実施されていく補欠選挙の当選者も同様なのか。
選択のあとに:09政権交代 衆院選当選者2日在任で…8月給与満額230万円
(2009/9/15毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090915ddm041010009000c.html◇480人分総額11億円
衆院選の当選者に16日、在任期間が2日にもかかわらず8月分の歳費(給与)など計230万1000円が満額支給される。任期開始日は8月30日で、国会議員の歳費に関する法律では「任期が開始する当月から歳費を受ける」と定められているためだ。返還は公職選挙法で「寄付行為」とみなされ禁止されており、480人への支給額の総計は11億円を上回る。【篠原成行】◇返還は公選法で禁止/日割りは法改正必要
歳費に関する法律は1947年に制定され、議員の歳費や旅費、文書通信交通滞在費などの金額を定めている。06年度から歳費は月額130万1000円、文書通信交通滞在費が100万円になった。同法では投開票日を任期開始日としており、今回の衆院選では8月30日以降、職務実態があると判断される。1955年2月27日に投開票された衆院選でも2月分が満額支給された。実態に見合わない歳費の支給はこれまでも問題視されたことがあったが、国庫への返還は公選法で禁じる「寄付行為」とみなされるため、そのままになってきた。
日割りなど支給方法を変更するには法改正が必要で、各党とも従来通り歳費を受け取る意向だ。与野党の新人議員158人も支給を受けるとみられる。
衆院選で「税金のムダづかい根絶」を訴えた民主党は「勤務実態に見合うかと言われれば疑問があるが、党内の検討課題には挙がっていない」。自民党も「必要であればこれまでも法改正を行ってきた。指摘された点も必要なら各会派で論議する」と回答した。「今後、日割りで支給する方法に改めるべきだ」と答えた公明党以外は、積極的な法改正を望む声は聞かれなかった。
ある民主党新人は「2日の勤務で満額の歳費をもらうのは明らかにおかしく、日割り計算するのが当たり前だと思う。一般的な感覚を持った私のような新人議員が法改正を目指して声を上げなくてはならない」と話している。
衆院事務局は「もともと歳費は1年間の給与で、それを月ごとに分割しているという解釈がある。法改正がない以上、現行通りの支給方法を続ける」と説明、9月分と合わせて16日に支給する。
◇「議員特権の象徴」--政治評論家の有馬晴海さんの話
「働いていないのに給与をもらうのはおかしい」と考えるのが一般常識で、歳費の問題は議員特権の象徴と言える。即刻、日割り換算にすべきで、それ以外に理屈が通る方法はない。ただ、落選した場合に十分な補償がなかったり、勤続年数に関係なく歳費が同額とされているなど、議論すべき点はある。日割り換算にする代わりに、歳費から一定額を積み立てて退職金に充てるといった法整備も必要だろう。
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